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都市再開発法 第百四十三条

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百四十三条

第六十四条第二項第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十四条第一項第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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