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都市再開発法 第百四十二条の二

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百四十二条の二

第九十九条の五第二項第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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