第百四十二条の二 第九十九条の五第二項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十二条の二を開く ↗