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都市再開発法 第百四十五条

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百四十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百四十一条の二から第百四十二条の二まで又は第百四十三条の二から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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