都市再開発法 第百四十一条の二
昭和四十四年法律第三十八号法律
第百四十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第七条の五第一項の規定による建築許可権者の命令に違反した者 - 二
第六十六条第四項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者
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