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都市再開発法 第百四十一条

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百四十一条

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四百三十八条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条において「旧都市再開発法」という。)第百二十六条の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令若しくは都道府県知事が市町村に対してした命令又は同条の規定により建設大臣が市町村に対してした命令は、それぞれ第四百三十八条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第百二十六条第一項の規定により建設大臣若しくは都道府県知事がした要求又は同条第二項の規定により建設大臣がした要求とみなす。

2施行日前に旧都市再開発法第百三十三条第一項の規定により都道府県若しくは市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により都道府県若しくは市町村からされている認可の申請は、それぞれ新都市再開発法第百三十三条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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