都市再開発法 第百四十二条
昭和四十四年法律第三十八号法律
第百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一
第六十条第一項又は第二項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 - 二
第六十条第一項又は第二項の規定による土地又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者 - 三
第六十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は試掘等許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文