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都市再開発法 第六十九条 (土地の使用)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(土地の使用)

第六十九条

地方公共団体又は機構等は、施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設その他第一種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

2前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。

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