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金融商品取引法施行令 第一条の十八 (金融指標の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融指標の範囲)

第一条の十八

第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値
  2. 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計の数値、同条第七項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第二十四条第一項及び第二十五条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
  3. 前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値
  4. 行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

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