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建物の区分所有等に関する法律 第六十四条の三 (使用貸借の終了請求)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(使用貸借の終了請求)

第六十四条の三

前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。

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