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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十九条 (権利変換期日等の通知)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利変換期日等の通知)

第六十九条

施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンション又は再建敷地の所在地の登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

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