第六十八条
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
第百五十六条の規定(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百五十六条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条若しくは第九十九条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った認可その他の行為又は現に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項、第十一条第二項若しくは第五項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十八条第四項、第四十一条の二第三項、第四十二条、第四十五条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項若しくは第六項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項若しくは第九十八条第二項若しくは第五項から第七項までの規定により都道府県知事に対して行っている認可の申請その他の行為で、第百五十六条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「新マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項、第十一条第二項、第三項若しくは第五項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十八条第四項若しくは第六項、第四十一条の二第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十五条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第六項若しくは第七項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第九十四条第一項若しくは第三項、第九十七条第二項、第九十八条又は第九十九条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認可その他の行為又は当該市長に対して行った認可の申請その他の行為とみなす。
2第百五十六条の規定の施行前に旧マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により都道府県知事に対し届出をし、又は旧マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により都道府県知事の承認を得なければならないとされている事項のうち新マンション建替え円滑化法第二十五条第一項若しくは第五十一条第六項の規定により市長に対して届出をし、又は新マンション建替え円滑化法第四十二条の規定により市長の承認を得なければならないこととなるもので、第百五十六条の規定の施行前にこれらの手続がされていないものについては、第百五十六条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をし、又は市長の承認を得なければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。