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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十五条 (認可の基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準)

第六十五条

都道府県知事等は、第五十七条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 再生前マンション又は再建敷地に再生決議があるときは、当該再生決議の内容に適合していること。
  3. 権利変換計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置が適切なものであること。
  4. 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
  5. その他基本方針に照らして適切なものであること。

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