(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更) 第三十八条 権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号、第十三号、第二十二号又は第二十三号に掲げる事項の変更二法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗