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国税徴収法 第百六条 (入札又は競り売りの終了の告知等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(入札又は競り売りの終了の告知等)

第百六条

徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。

2前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。

3第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

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