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国税徴収法 第九十七条 (公売の場所)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(公売の場所)

第九十七条

公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

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