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国税徴収法 第六十六条 (継続的な収入に対する差押の効力)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(継続的な収入に対する差押の効力)

第六十六条

給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。

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