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国税徴収法施行令 第二十八条 (債権証書等を取り上げた場合の調書)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(債権証書等を取り上げた場合の調書)

第二十八条

徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 取り上げた証書の名称その他必要な事項

2前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第二号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。

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