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国税徴収法施行令 第二十九条 (差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

第二十九条

法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。

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