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国税徴収法施行令 第三十条 (不動産の差押書等の記載事項)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(不動産の差押書等の記載事項)

第三十条

法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  2. 差押財産の名称、数量、性質及び所在

2法第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

3法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 第一項第一号に掲げる事項
  3. 差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数
  4. 振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
  5. 法第七十三条の二第一項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第三号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨

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