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国税徴収法 第六十八条 (不動産の差押の手続及び効力発生時期)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(不動産の差押の手続及び効力発生時期)

第六十八条

不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。

2前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

3税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。

5鉱業権の差押の効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。

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