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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令 第五条 (国税徴収法の適用)

昭和五十三年政令第二百四十八号政令
(国税徴収法の適用)

第五条

特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第六十八条第五項及び第八十七条第一項第三号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

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