(国税徴収法の適用) 第五条 特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第六十八条第五項及び第八十七条第一項第三号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗