(法人税法等の適用) 第六条 特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号及び同令第十三条第八号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗