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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令 第六条 (法人税法等の適用)

昭和五十三年政令第二百四十八号政令
(法人税法等の適用)

第六条

特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号及び同令第十三条第八号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。

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