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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令 第七条 (印紙税法の適用)

昭和五十三年政令第二百四十八号政令
(印紙税法の適用)

第七条

特定鉱業権に関する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法別表第一第一号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

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