(印紙税法の適用) 第七条 特定鉱業権に関する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法別表第一第一号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗