(破産法の適用) 第四条 特定鉱業権に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定の適用については、同法第七十八条第二項第二号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗