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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令 第四条 (破産法の適用)

昭和五十三年政令第二百四十八号政令
(破産法の適用)

第四条

特定鉱業権に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定の適用については、同法第七十八条第二項第二号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

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