(水質汚濁防止法の適用)
第三条
操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定の適用については、同法第二十条の四中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定の適用については、同法第二十条の四中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。