(他の法律の適用) 第二十条の四 第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗