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水質汚濁防止法 第二十条の四 (他の法律の適用)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(他の法律の適用)

第二十条の四

第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。

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