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水質汚濁防止法 第二十条の三 (消滅時効)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(消滅時効)

第二十条の三

第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  1. 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。
  2. 損害の発生の時から二十年を経過したとき。

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