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水質汚濁防止法 第二十条の二 (賠償についてのしんしやく)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(賠償についてのしんしやく)

第二十条の二

第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。

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