(賠償についてのしんしやく) 第二十条の二 第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗