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水質汚濁防止法 第二十条の五 (適用除外)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(適用除外)

第二十条の五

この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。

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