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水質汚濁防止法 第二十一条 (都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)

第二十一条

都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。

2前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第四十三条第二項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。

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