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環境基本法 第四十三条 (都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

平成五年法律第九十一号法律
(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第四十三条

都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。

2前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

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