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ダイオキシン類対策特別措置法 第十一条 (総量削減計画)

平成十一年法律第百五号法律
(総量削減計画)

第十一条

前条第一項の総量削減計画は、当該指定地域について、第一号に掲げる総量を第二号に掲げる総量までに削減させることを目途として、大気基準適用施設の種類及び規模等を勘案し、政令で定めるところにより、第三号から第五号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気基準適用施設の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第一号及び第二号に掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれのダイオキシン類の量の総量とする。

  1. 当該指定地域におけるすべての大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量
  2. 第七条の基準のうち大気の汚染に関する基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される当該指定地域における大気基準適用施設から大気中に排出されるダイオキシン類の量の総量
  3. 第一号の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
  4. 計画の達成の期間
  5. 計画の達成の方途

2都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第一項第三号及び第四号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。

4都道府県知事は、前条第一項の総量削減計画を定めたときは、第一項各号に掲げる事項を公表するよう努めなければならない。

5都道府県知事は、当該指定地域における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第一項の総量削減計画を変更することができる。

6第二項から第四項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。

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