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水質汚濁防止法施行令 第七条 (法第二十一条第二項の政令で定める基準)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(法第二十一条第二項の政令で定める基準)

第七条

第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第二十一条第一項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
  2. 審議会等に法第二十一条第一項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。

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