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水質汚濁防止法施行令
昭和四十六年政令第百八十八号
政令
· 条文 17 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定施設)
第二条
(カドミウム等の物質)
第三条
(水素イオン濃度等の項目)
第三条の二
(指定地域特定施設)
第三条の三
(指定物質)
第三条の四
(油)
第三条の五
(貯油施設等)
第四条
(排水基準に関する条例の基準)
第四条の二
(指定項目、指定水域及び指定地域)
第四条の三
(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)
第四条の四
(有害物質貯蔵指定施設)
第五条
(法第十二条第二項の政令で定める施設)
第六条
(緊急時)
第七条
(法第二十一条第二項の政令で定める基準)
第八条
(報告及び検査)
第九条
(公共用水域の管理を行う者)
第十条
(政令で定める市の長による事務の処理)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)