条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行令 第四条の三 (法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)

第四条の三

第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行令第四条の三(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(指定項目、指定水域及び指定地域) 水質汚濁防止法施行令 目次 第四条の四(有害物質貯蔵指定施設) →