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水質汚濁防止法施行令 第四条の四 (有害物質貯蔵指定施設)
昭和四十六年政令第百八十八号
政令
(有害物質貯蔵指定施設)
第四条の四
法
第五条第三項
の政令で定める指定施設は、
第二条
に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
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水質汚濁防止法 第5条
第2条
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