条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行令 第四条の四 (有害物質貯蔵指定施設)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(有害物質貯蔵指定施設)

第四条の四

第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行令第四条の四(有害物質貯蔵指定施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量) 水質汚濁防止法施行令 目次 第五条(法第十二条第二項の政令で定める施設) →