条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行令 第四条の二 (指定項目、指定水域及び指定地域)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(指定項目、指定水域及び指定地域)

第四条の二

第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐の含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行令第四条の二(指定項目、指定水域及び指定地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(排水基準に関する条例の基準) 水質汚濁防止法施行令 目次 第四条の三(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量) →