(指定項目、指定水域及び指定地域)
第四条の二
法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐の含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐の含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。