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水質汚濁防止法施行令 第三条 (水素イオン濃度等の項目)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(水素イオン濃度等の項目)

第三条

第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。

  1. 水素イオン濃度
  2. 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
  3. 浮遊物質量
  4. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
  5. フエノール類含有量
  6. 銅含有量
  7. 亜鉛含有量
  8. 溶解性鉄含有量
  9. 溶解性マンガン含有量
  10. クロム含有量
  11. 十一
    大腸菌数
  12. 十二
    窒素又は燐の含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)

2環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。

改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出(読替え後の水質汚濁防止法第二条第六項に規定する排出水の読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項第八号に規定する排水系統別の汚染状態及び量に係る部分に限る。)は、水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。

2この政令の施行により新たに水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場となった工場又は事業場であって、施行日の前日において読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場であったものについては、水質汚濁防止法第十三条第四項の規定は、適用しない。

3施行日前に開始した読替え後の水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存は、水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存とみなす。

4改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出は、水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

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