(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)
第一条の三
燐に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
- 一水の滞留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)
- 二次に掲げる算式により計算した値が一・〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域
- 三第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
2窒素に係る令第三条第一項第十二号の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
- 一前項第一号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水の燐含有量が一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
- 二前項第二号に掲げる海域
- 三第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域