(科学技術に関する研究等を行う事業場)
第一条の二
令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
- 一国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
- 二大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
- 三学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
- 四農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
- 五保健所
- 六検疫所
- 七動物検疫所
- 八植物防疫所
- 九家畜保健衛生所
- 十検査業に属する事業場
- 十一商品検査業に属する事業場
- 十二臨床検査業に属する事業場
- 十三犯罪鑑識施設