条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行規則 第一条の二 (科学技術に関する研究等を行う事業場)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(科学技術に関する研究等を行う事業場)

第一条の二

別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。

  1. 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  2. 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  3. 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
  4. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
  5. 保健所
  6. 検疫所
  7. 動物検疫所
  8. 植物防疫所
  9. 家畜保健衛生所
  10. 検査業に属する事業場
  11. 十一
    商品検査業に属する事業場
  12. 十二
    臨床検査業に属する事業場
  13. 十三
    犯罪鑑識施設

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行規則第一条の二(科学技術に関する研究等を行う事業場)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 水質汚濁防止法施行規則 目次 第一条の三(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合) →