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水質汚濁防止法施行規則 第一条 (用語)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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