(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。