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水質汚濁防止法施行規則 第一条の四 (法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

第一条の四

第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。

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