(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模) 第一条の四 法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗