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水質汚濁防止法施行令 第三条の二 (指定地域特定施設)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(指定地域特定施設)

第三条の二

第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

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