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水質汚濁防止法施行令 第三条の三 (指定物質)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(指定物質)

第三条の三

第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. ホルムアルデヒド
  2. ヒドラジン
  3. ヒドロキシルアミン
  4. 過酸化水素
  5. 塩化水素
  6. 水酸化ナトリウム
  7. アクリロニトリル
  8. 水酸化カリウム
  9. アクリルアミド
  10. アクリル酸
  11. 十一
    次亜塩素酸ナトリウム
  12. 十二
    二硫化炭素
  13. 十三
    酢酸エチル
  14. 十四
    メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
  15. 十五
    硫酸
  16. 十六
    ホスゲン
  17. 十七
    一・二―ジクロロプロパン
  18. 十八
    クロルスルホン酸
  19. 十九
    塩化チオニル
  20. 二十
    クロロホルム
  21. 二十一
    硫酸ジメチル
  22. 二十二
    クロルピクリン
  23. 二十三
    りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
  24. 二十四
    ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
  25. 二十五
    トルエン
  26. 二十六
    エピクロロヒドリン
  27. 二十七
    スチレン
  28. 二十八
    キシレン
  29. 二十九
    パラ―ジクロロベンゼン
  30. 三十
    N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
  31. 三十一
    三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
  32. 三十二
    テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
  33. 三十三
    チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
  34. 三十四
    チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
  35. 三十五
    一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
  36. 三十六
    チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
  37. 三十七
    チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
  38. 三十八
    四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
  39. 三十九
    チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
  40. 四十
    フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
  41. 四十一
    エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
  42. 四十二
    一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
  43. 四十三
    臭素
  44. 四十四
    アルミニウム及びその化合物
  45. 四十五
    ニツケル及びその化合物
  46. 四十六
    モリブデン及びその化合物
  47. 四十七
    アンチモン及びその化合物
  48. 四十八
    塩素酸及びその塩
  49. 四十九
    臭素酸及びその塩
  50. 五十
    クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
  51. 五十一
    マンガン及びその化合物
  52. 五十二
    鉄及びその化合物
  53. 五十三
    銅及びその化合物
  54. 五十四
    亜鉛及びその化合物
  55. 五十五
    フエノール類及びその塩類
  56. 五十六
    一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
  57. 五十七
    アニリン
  58. 五十八
    ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
  59. 五十九
    ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  60. 六十
    直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

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