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水質汚濁防止法施行令 第三条の四 (油)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(油)

第三条の四

第二条第五項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

  1. 原油
  2. 重油
  3. 潤滑油
  4. 軽油
  5. 灯油
  6. 揮発油
  7. 動植物油

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