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水質汚濁防止法施行令 第三条の五 (貯油施設等)
昭和四十六年政令第百八十八号
政令
(貯油施設等)
第三条の五
法
第二条第五項
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
前条
の油を貯蔵する貯油施設
二
前条
の油を含む水を処理する油水分離施設
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