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水質汚濁防止法施行令 第三条の五 (貯油施設等)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(貯油施設等)

第三条の五

第二条第五項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 前条の油を貯蔵する貯油施設
  2. 前条の油を含む水を処理する油水分離施設

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