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水質汚濁防止法施行令 第九条 (公共用水域の管理を行う者)

昭和四十六年政令第百八十八号政令
(公共用水域の管理を行う者)

第九条

第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
  2. 公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、法第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
  3. 漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
  4. 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
  5. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区

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