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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十五条 (漁港管理者の決定)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港管理者の決定)

第二十五条

次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。

  1. 第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの当該漁港の所在地の市町村
  2. 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの当該漁港の所在地の都道府県
  3. 前二号に掲げる漁港以外の漁港農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体

2前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、水産政策審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち一の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。これを変更しようとするときも、同様である。

3農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の規定により選定された漁港管理者を告示する。

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