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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十五条 (漁港管理者の決定の基準)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港管理者の決定の基準)

第十五条

第二十五条第一項第三号の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第一種漁港であつてその所在地が二以上の市町村にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。
  2. 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が二以上の都道府県にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の都道府県のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。

2第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものであることとする。

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