(漁港管理者の選定の届出) 第十六条 法第二十五条第二項の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一漁港の名称二漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗